日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁
坂井貴司です。
転送・転載歓迎。
9月13日、東京地裁は朝鮮学校無償化訴訟で最低最悪の判決を下しました。
朝鮮学校の請求を棄却しました。
翌日の14日、同じ東京地裁は正社員と同じ内容の仕事をしているのに、賃金
は半分以下、ボーナスは雀の涙、諸手当はなし、休暇は少ないという郵便局の期
間雇用社員(非正規)が、労働契約法20条をたてに起こした訴訟に対して、画
期的な判決を下しました。
「年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認める。夏季冬季休暇、病気休暇
が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立
する」
と日本郵便が労働契約法20条に違反していると認定しました。計92万円の支
払いを命じました。
この裁判は、私が所属している郵政産業労働者ユニオンの組合員である期間雇
用社員が起こしたものです。
完全勝利とは言えませんけれど、19万人に及ぶ日本郵便の非正規労働者の格
差是正の道を開く判決を勝ち取りました。それは郵便局だけでなく、全ての業種
で働く非正規労働者の格差是正につながるものです。
朝鮮学校訴訟で不当判決が下された後ですから、素直に喜ぶことはできません
けれど、ひとまず良かったと思います。
日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170914-00006675-bengocom-soci
- 2017.09.15 Friday
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- 18:12
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